平成 30 年 4 月の健康保険法改正により 400 床以上の地域医療支援病院では
選定療養費を初診時 5,000 円以上、再診時 2,500 円以上を徴収することが
厚生労働省より義務付けられました。

この制度に基づき、当院でも初診時及び再診時の選定療養費を医療費とは別に
平成 30 年4月より下記のとおりご負担いただきますのでご理解とご協力をお願い申し上げます。

初診の患者様で、紹介状なしで受診した場合

(医師が医学的に初診と判断した場合を含む)
・再診の患者様の中で、病状が安定し、他の医療医機関等への紹介を行う旨の申
し出を行ったのにも関わらず、患者様の希望により再受診された場合
できるだけ近隣の「かかりつけ医」を受診していただきますようご理解とご協力をお願いします。
次の場合は選定療養費のご負担はありません。

・紹介状をお持ちの方
・救急車で搬送された方(緊急を要さない病状・病態を除く)
・各種公費負担制度の受給者である方(子育て支援医療・ひとり親家庭等医療は除きます)
・本院の別の診療科を受診中の場合
・特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があった場合
・外来受診後そのまま入院となった場合
・災害により被害を受けた場合
・労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の場合

『紹介状なし』で受診する場合

初診・再診時に【選定療養費】 がかかります。

《初診とは》
・当院に初めて受診される方
・当院に暫く受診されていない方(前回受診より3カ月を経過した方)

平成30年4月 江戸川病院 院 長